外国出願
ここでは外国出願についてお伝えします。
日本で取得した特許や商標等の産業財産権は、日本国内でのみ有効であり、外国においては効力がありません。
外国で特許等の産業財産権を取得するためには、その国の法律に則って出願をする必要があります。
ただ一カ国一カ国出願するの手間です。世界の国々は、法制度や言語の異なる外国への出願に伴う出願人の苦労や負担を軽減するために、いくつかの条約を結んでおり、それらの条約に基づいたいくつかの方法があります。
出願ルート
外国出願する際、日本への出願から1年以内に、パリ条約第4条に規定されている「優先権制度」を利用して、出願することがほとんどです。
出願方法としては、
パリ条約に基づく「各国別出願」(パリルート)
特許の特許協力条約(PCT)
商標のマドリッド協定議定書(マドプロ)
意匠の国際登録に関するハーグ協定
に基づくルートがあります。
パリ条約による優先権とは、パリ条約の同盟国(第一国)において出願した者が、その出願の出願書類に記載された内容について他のパリ条約の同盟国(第二国)に出願する場合に、新規性、進歩性等の判断に関し、第二国における出願について、第一国における出願日(「優先日」)に出願されたのと同様の取扱いを受ける権利です。
海外市場へ進出、海外での生産販売、海外企業との競争や協力のために、海外で産業財産権を取得する必要性が増加しています。日本の権利と同様に、海外の権利の方を重視すべきケースも増えてます。
助成金
特許庁では、外国へ特許、実用新案、意匠又は商標の出願を予定している中小企業等に対し、都道府県中小企業支援センター等及び日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、外国出願に要する費用の1/2を助成する制度があります。これらの制度を利用すれば、外国出願補助金を受けられる場合がありますので、外国出願をご検討の際は、どうぞお早めに弊所にご相談ください。応募受付期間が限定されています。
〇補助率:助成対象経費の2分の1以内
〇1企業あたりの上限額:300万円(複数案件の場合)
〇案件ごとの上限額:特許:150万円/実用新案・意匠・商標:60万円/冒認対策商標:30万円
※予算の範囲内で配分するため、補助金の額は上記金額より減額される場合があります。(令和4年度実施例)
特許庁HPに、説明が提示されていますので、ぜひご覧ください。
以下にルート毎に出願方法や特徴、摘要範囲等をまとめましたのでどうぞご参照下さい。