商標登録出願にあたって
まず商標をご準備下さい。
ロゴ化したもの他、標準文字による登録も可能です。
次に、商品(またはサービス)をご説明下さい。
商標登録出願は、商標を特定する他に、商品または役務を特定する必要があります。以下は商標登録の一例です。
電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品
茶、コーヒー、ココア、氷
第32類
清涼飲料、果実飲料
起動器、交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。)、交流発電機、直流発電機、家庭用食器洗浄機、家庭用電気式ワックス磨き機、家庭用電気洗濯機、家庭用電気掃除機、電気ミキサー、電機ブラシ
第8類
電気かみそり及び電気バリカン
第9類
配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気ブザー、電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品、磁心、抵抗線、電極
第10類
家庭用電気マッサージ器
第11類
電球類及び照明用器具、家庭用電熱用品類
第12類
陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)
第16類
電気式鉛筆削り
第17類
電気絶縁材料
第21類
電気式歯ブラシ
その他の留意点
いつ出願を予定されていますか?
費用がかかるのだから、ビジネスが軌道に乗ってから…とのお考えは、理解できるものです。実際そうされている方も多々いらっしゃいます。しかし、早期の出願をお勧めいたします。出願は先着順に有利に扱われるのが原則だからです。類似する商標が先に登録されれば、後から出願しても、特許庁が登録をしてくれません。
どうやって出願をするか
商標登録出願の一般的な流れは、申請の流れをご覧ください。
特許庁HPに、商標についてわかりやすい説明が提供されています
特許庁HPに、商標についてわかりやすい説明が提供されていますので、ぜひご覧ください。
「知っておこう商標のキホン」