商標のよくあるご質問
お客様よりよくいただくご質問を掲載しています。ここにないご質問に関しましてはお問い合わせフォームよりお問い合わせくださいませ。
- Q.
- そもそも、商標とは何ですか?商標のメリットは?商標権のメリットは?
- Q.
- 本当に登録する必要があるのですか?
- Q.
- 登録しないとどうなりますか?
- Q.
- 会社を設立しました。会社名について商標登録する必要がありますか?
- Q.
- 商標登録出願の流れを分りやすく図示して下さい。
- Q.
- 商標登録出願をすることにしました。自分でできますか?
- Q.
- 自分で商標登録出願をしたところ、突然特許庁から通知が来ました。内容を読んでもよくわかりません。
- Q.
- 商標登録出願をしましたが、いつからこの商標は使ってもよいのですか?
- Q.
- 商標を、商標登録をせずに使用しています。登録したほうがよいですか?
- Q.
- 商標を、商標登録をせずに使用しています。登録をする気もありません。
- Q.
- 社員から、自社の商品名と殆ど同じ商標が同じ商品について登録されていると報告がありました。これからも使用を続けたいのですが、どうすればよいですか?
- Q.
- 自分のドメイン名と同じ商標登録を発見しましたが、問題ありますか?
- Q.
- 会社設立に伴い商号登記をしました。商標出願もすべきですか?
- Q.そもそも、商標とは何ですか?商標のメリットは?商標権のメリットは?
- A.
-
商標とは、商品やサービスにつけるしるしのことです。
詳しくは、「商標とは」のページをご覧下さい。
- Q.本当に登録する必要があるのですか?
- A.
-
登録をお勧めいたします。
商標権取得に係る費用は決して安くはありません。しかし、「商標とは」のページでもご説明していますように、リスク回避のために必要な経費であると考えることができます。
特に、インターネットで何でも検索できる昨今においては、登録によりリスク回避することを検討すべきです。誰がどのような商標を使用しているかを容易に知ることができるからです。仮に貴社のHPには掲載していなくても、取引会社が取り扱い商品として掲載することも考えられます。
- Q.登録しないとどうなりますか?
- A.
-
登録しないメリットは、無料であることでしょう。
しかし、登録しないデメリットはたくさんあります。- 他人の商標権侵害となる可能性が常にある
- 他人が貴社の商標について商標権を取得する
- 他人が貴社の商標を使って商品販売を開始しても、商標権による差し止めができない
このようなことが現実となった場合は、登録費用をはるかに超える金額の損失も生じ得ます。
- Q.会社を設立しました。会社名について商標登録する必要がありますか?
- A.
-
商標登録しておくべきでしょう。
登録しないでご商売をされると、他人の商標権侵害となる可能性があり、貴社の名称を付した類似商品を売り出す会社が現れても差し止め等できません。
会社名を決められましたら、事業を展開する前に、他人の商標権を侵害しないかについて調査をすることも大切です。
- Q.商標登録出願の流れを分りやすく図示して下さい。
- A.
-
コチラのフローチャートをご覧ください。
- Q.商標登録出願をすることにしました。自分でできますか?
- A.
-
できます。しかし、専門家である弁理士に任せることをお勧めいたします。
まず、できると申しました理由ですが、「出願は自分でできる」と謳うHPが多数あります。また、工業所有権情報・研修館のHPにはひな形も用意されています。これらから、物理的に不可能ではないようです。
しかし、それでも弁理士に任せることをお勧めいたします。それは…- 作成書類の不備・不足が生じやすい
- 記載内容の不十分さから、結局は役に立たない権利となりやすい
当所に限らず、特許事務所であればどこでも、多数の商標登録出願と商標権侵害事件を扱っており、専門知識から適切な出願をすることができます。
- Q.自分で商標登録出願をしたところ、突然特許庁から通知が来ました。内容を読んでもよくわかりません。
- A.
-
一刻も早く特許事務所に駆け込んでください!
特許庁からの通知には、大抵「応答期限」が設けられています。この期限を過ぎると、応答をすることができず、せっかくの出願が無駄になります。
- Q.商標登録出願をしましたが、いつからこの商標は使ってもよいのですか?
- A.
-
商標は出願前でも出願後でも使用できます。多くのお客様がそうされています。
しかし、権利化前に使用することには、それなりのリスクが伴うことも、認識しておく必要があると思います。- 出願前に使用する場合 貴社の商標を気に入った他人が、先に商標登録出願をすることもあり得ます。
- 出願中に使用する場合 他人がよく似た商標をすでに登録しているという理由で拒絶査定となった場合、使用中の商標を変更せざるを得ない可能性もあります。(ただし、出願前の事前調査である程度は予測可能ですので、実際はレアケースです。)
- Q.商標を、商標登録をせずに使用しています。登録したほうがよいですか?
- A.
-
他人が似たような商標を出願・登録した時点で、自社商標の使用が他人の商標権を侵害することになってしまいます。できれば登録するのが最も安全策です。
- Q.商標を、商標登録をせずに使用しています。登録をする気もありません。
- A.
-
商標の使用期間が短い、コスト面の理由などで、登録をせずに商標を使用する場合も多々あるのが現実です。そのような場合、せめて、商標を採用する段階で同一・類似の商標が出願又は登録されていないか調査することをお勧めいたします。調査は特許事務所や調査会社に依頼してもよいですが、自分で行うこともできます。
自分でする場合は、「特許電子図書館(IPDL)」で商標検索が無料で利用できます。
但し、自分で調査を行っても、適切な範囲を網羅できず漏れがあったり、判断を誤る場合も多いので、注意が必要です。
- Q.社員から、自社の商品名と殆ど同じ商標が同じ商品について登録されていると報告がありました。これからも使用を続けたいのですが、どうすればよいですか?
- A.
-
現時点では、権利者が貴社の商標使用に気づいていないのでしょう。しかし、貴社が事業規模を拡大する・貴社の商品がネットで話題になる等、将来的には登録商標の無断使用が権利者に見つかる恐れがあります。
その結果、商品名の使用が差止められたり、その使用による損害賠償を負うことになります。商品パッケージに商品名が印刷されているでしょうから、パッケージの変更も必要です。
権利者に見つかった時点で権利譲渡を受ける、またはライセンスを許諾してもらったりする方法もありますが、このような申し出に対し権利者がNOを突き付けてくる場合も多いです。よって、現時点で商品名を変更するのが最善策と言わざるを得ません。そして、新たな商品名を決定する際には、今度こそ他人の商標権を侵害しないよう、事前の調査や、できれば出願をすることが望ましいです。
- Q.自分のドメイン名と同じ商標登録を発見しましたが、問題ありますか?
- A.
-
必ずしも大丈夫とは言えないと思います。
たとえば、このような事例があります。
あるスイス人が「ermenegildozegna.jp」というドメイン名を登録しました。しかし、これはイタリア紳士服「エルメネジルド ゼニア」の著名商標「Ermenegildo Zegna」と(.jpを除けば)同一で、ゼニア社が日本知的財産仲裁センターに、ドメイン名紛争処理の申し立てをしました。その結果、「当該ドメイン名をその登録者(スイス人)から、申立人(ゼニア管理会社)に移転せよ」という裁定が下されました。
ドメインを登録したからと言って、商標権に対抗できるような権利を取得したことにはなりません。上記のようにドメイン名の移転の必要が生じうる場合のほか、ドメインを商標的に使用した場合、商標権を侵害する可能性があります。
- Q.会社設立に伴い商号登記をしました。商標出願もすべきですか?
- A.
-
商標登録は、独占排他的な権利ですので、他社に同一・類似の商標を使用させないことができます。以下のような理由から、会社名を商標登録しておくことはとても重要です。
- 貴社の名前を勝手に商標登録される可能性がある。(貴社が商標権侵害として訴えられ得る)
- 特に事業地域拡大やインターネット販売開始などにより人の目に社名が触れることが多くなると、貴社名と同一・類似の商標の商標権者から突然、”商標権侵害だ”として警告書が送られてくる可能性がある。
- 貴社の社名にブランド価値が蓄積されてきた場合、社名を模倣される可能性がある。(商標登録をすれば模倣をけん制できる)
- 商標権を有する点で、同一・類似の社名を採用する他の会社と差別化を図ることができる。
さらに、社名を決定する前に、登録商標と同一・類似でないか調査しておくことが重要です。