意匠とは
意匠とは、「物品(物品の部分を含む。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって視覚を通じて美感を起こさせるもの」です。簡単にいうと、物品の美的な外観のことです。
意匠は物品の美的な「外観」ですから、他人がまねすることが容易です。そのため、デザイン性のある商品を開発された場合には、意匠法による保護が重要になります。
意匠の保護対象
物品の部分のデザインも、意匠として認められます(部分意匠制度)。この場合、物品全体のデザインとしては非類似であってもその部分が類似であれば意匠権の効力が及びます。
物品の部分には、物品の操作の用に供される画面デザインも含まれます。
登録を受けられる意匠とは
「視覚を通じて美感を起こさせる意匠」で、「工業上利用することができる意匠」が登録を受けられます。
「視覚を通じて美感を起こさせる意匠」
- 肉眼で形態が判断しにくいもの(粉状物及び粒状物の一単位)
- 外部から観察できない内部構造
「工業上利用できる意匠」
機械的に、または手工業的に量産可能な物品のデザインである必要があります。
- 量産できない自然物等(自然石をそのまま置物としたもの、打ち上げ花火のせん光等)
- ビルなどの不動産
- 絵や彫刻といった純粋美術の分野に属する著作物
権利存続期間
意匠権の存続期間は、意匠登録の日から20年です。
従来は設定登録の日から15年でしたが、優れたデザインのロングライフ商品や、リバイバル・ブームによって再度商品化されるものなど、魅力あるデザインが重要視される実情に鑑み、20年となりました。
製品の機能だけでなく、デザインによる製品の差別化がカギとなる近年の消費動向が、意匠法に反映されたことがわかります。