特許とは
特許権は、新しい技術について特許取得者だけがそれを独占できるという権利です。
特許権は、あなたが発明を特許庁に出願し、審査を経て、特許庁が「特許を与えても良い」と判断されたものについてのみ発生します。
特許が取れるもの
特許権が与えられるかどうかは下記の3点から判断されます。
- 「産業上、利用できるものかどうか」(産業上の利用可能性)
- 「新しいものかどうか」(発明の新規性)
- 「すでに知られている発明から簡単に発明できないものかどうか」(発明の進歩性)
産業上の利用可能性
特許法は、産業の発展の為に設けられているため、産業上利用のできない発明には特許権が与えられません。ここでの産業とは、製造業、農業、漁業、鉱業、運輸通信業、金融保険業などが含まれます。
産業上利用できない発明として以下のものが挙げられます。
- 公序良俗に反する発明
- 業として利用できない発明
- 実施不可能な発明
発明の新規性
出願前に知られている(世に広まっている)技術は特許がとれません。従って、発売して好調な新製品などは既に知られてしまっているので特許は取れません。
発明の進歩性
新しい発明であったとしても過去の技術と比べて進歩したものでないと特許は取れません。
先願主義
同一の発明について複数の出願がある場合には、最初に特許庁に出願した者にのみ特許権が与えられます。これを先願主義といいます。
発明をした日は関係がなくあくまで先に出願した人に特許権が与えられます。
特許権の期限
特許権は永久的に認められるものではなく、特許出願の日から20年に限られています。20年経過すると誰でも実施できるものになります。
また特許料の納付をしなければ納付した年度までで特許権は消滅します。
特許の必要性
現代の世の中は、日々便利な新しいものが開発されて、世の中の生活はより豊かに快適になっていっています。人々が便利な生活ができるのは、人々の知恵を積み上げた、技術・アイディアが次々と生み出されるからです。
その技術・アイディアの発明者に対してしっかり恩恵が与えられるようにするための仕組みが「特許」制度です。
この特許制度がなければ多くの時間と多くの労力、そして多くのお金を掛けて生み出された新技術が、別の人に簡単に真似されて使われてしまい、それまでのコストが報われません。
発明者の権利を一定程度守ることにより、モノマネを防ぎ、その恩恵を頂くことができるのです。
特許権取得後の2つの権利
特許権を取得することで2つの権利を持つことができます。
自社の領域を守る「差止請求権」
自社の商品を守るために特許権者は実施を独占できます。他人が無断で自社の特許権の範囲である発明を業として実施していれば、その実施を侵害行為とみなし中止を求めることができます。
自社を侵害する他社へ攻撃するために「損害賠償請求権」
他社は無断で発明を実施したわけですから、その間に特許権者が他人の侵害行為によって被った損害の賠償を求めることができます。
こうした侵害事件で侵害者と話し合いがつかなければ、裁判所に訴えを起こして判決を貰い、強制的に侵害行為を差し止めたり、判決に基づいて強制執行をすることにより損害の回復をはかることもできます。
詳しくは特許訴訟のページをご覧下さい。
特許取得においてのメリット
(1)市場での優位性の拡大(技術独占)
優れた技術についての特許をもっていれば、その技術を最長20年間にわたり独占できるため、その点で他社よりも市場で優位に立つことができます。また他人が同じような特許を取得することができません。
(2)自由な企業活動の確保(技術防衛)
多くの優れた技術について基本技術を中心に周辺技術についても多数の特許を持っていれば、もし、他社から攻撃を受けても、自社の優れた特許が盾となって防御してくれるため、自社の自由な企業活動が保証されます。
(3)特許収益の獲得(利益確保)
自社の優れた特許を他社に使用(ライセンス契約)させて他社からロイヤリティ-(使用料)の支払いを受けることにより収益を得ることができます。