不正競争防止法
ここでは不正競争防止法についてお伝えします。
この法律は、事業者同士において適正な競争を確保するための法律です。つまり公正な競争を阻害する行為を禁止することによって、適正な競争を確保し、公正な市場を確保しようとしています。
以下に不正競争防止法について詳しくまとめました。どうぞご参照下さい。
不正競争防止法とは
不正競争防止法の目的
不正競争防止法の目的は、特許や意匠その他の産業財産権以外での不正を排除することです。
商標法、意匠法、特許法など各法において保護されていない領域においても、不正競争防止法では保護される場合があります。
産業財産権での保護がされていない場合で模倣が発生した場合でもあきらめず、不正競争防止法を利用して権利主張されることをお薦めします。
不正競争防止法保護の要件
不正競争防止法によって保護されるためには以下の要件を満たす必要があります。
(1)商品表示性・営業表示性
商品の形態において、商品、営業の目印として機能する
(2)周知性
自己の商品等表示が需要者の間で広く認識されている
(3)類似性
相手方の商品等表示が自己の商品等表示と類似する
(4)混同のおそれ
需要者が両者の商品の間で混同を起こすおそれがある
要件としては上記のようにまとめることができますが、単一的な視点での判断で行動を起こすのではなく、専門家の意見を取り入れることが重要です。不正競争行為が発生しているが保護が及ばない事態を救済することを目的としております。
不正競争防止法が適応される場合
訴訟にまで至る案件は非常に規模の大きな場合であって、小規模な紛争事件では、「不正競争防止法違反である」旨の警告書のみで終局させられる場合が多々あります。
警告書発送及び交渉等に要する費用は、訴訟提起に比して非常に低額で済みますので、不正競争防止法の上手な利用をお薦めします。
不正競争防止法が適用される行為には以下のものがあります。
- 他人の周知商品等表示の混同惹起行為
- 他人の著名な商品等表示の冒用行為
- 発売3年以内の新商品形態の模倣
- 営業秘密の不正取得・使用・開示等
- ドメイン名の不正取得等
- 原産地・品質等を誤認させる行為
- 信用毀損行為
1:他人の周知商品等表示の混同惹起行為(2条1項1号)
2:他人の著名な商品等表示の冒用行為(2条1項2号)
不正競争防止法2条1項1・2号によって保護されるためには以下の要件を満たす必要があります。
- 商品表示性・営業表示性 商品の形態において、商品、営業の目印として機能する
- 周知性または著名性 自己の商品等表示が需要者の間で広く認識されている
- 類似性 相手方の商品等表示が自己の商品等表示と類似する
- 混同のおそれ(1号のみ) 需要者が両者の商品の間で混同を起こすおそれがある
要件としては上記のようにまとめることができますが、単一的な視点での判断で行動を起こすのではなく、専門家の意見を取り入れることが重要です。不正競争行為が発生しているが保護が及ばない事態を救済することを目的としております。
訴訟にまで至る案件は非常に規模の大きな場合であって、小規模な紛争事件では、「不正競争防止法違反である」旨の警告書のみで終局させられる場合が多々あります。警告書発送及び交渉等に要する費用は、訴訟提起に比して非常に低額で済みますので、不正競争防止法の上手な利用をお薦めします。
3:発売3年以内の新商品形態の模倣(2条1項3号)
「他人の商品の形態を模倣した商品」を市場に供給することを禁止しています。
この規定の趣旨は、他人の商品のデッドコピーを禁止し、「市場先行の利益」(先に市場に商品を出したことの優位性の利益)を保護して、新商品開発のインセンティブを法的に保障し、新商品開発のためにかけた時間、投資、労力の回収を担保することにあります。
特に、意匠法・特許・実用新案で保護されていない商品をコピーから守ることが目的となっています。