中小企業支援・助成金制度
先行技術調査
研究開発は、各社がしのぎを削っており、多数の特許出願が行なわれております。
自ら発明した内容について、既に特許が存在するかどうか、あるいはまた類似の技術が存在するかどうか、を調査しておくことが重要です。”敵を知れば百戦危うからず”です。
過去の特許のデータを蓄積したものに、IPDL、パトリス等のデータベースが存在します。これらのデータベースを利用して、先行技術文献を調査することが可能です。
- 弊所では、出願に伴う簡易先行技術調査を無料で行なっております。また外部の有料のデータベースによる特許調査を行なうことも可能です。有料のデータベースを用いる場合については、相談に応じております。
- 個人あるいは中小企業の出願であって、まだ審査請求を行なっていない出願については、国の費用で先行技術調査を専門業者に依頼することが可能です。この制度は、中小企業等特許先行技術調査支援事業として行なわれております。この支援事業による調査を受ける場合には、その申請の手続をさせて頂きます。
料金減免制度
特許、実用新案、意匠等の権利を取得する際には、弁理士費用の他に、国(特許庁)に対して、所定の料金を納付する必要があります。 特許庁に納付する料金については、次のような各種の減免制度が存在します。
- 研究開発型中小企業を対象として、審査請求料を半額に軽減し、特許料(1~3年分)を半額に軽減する制度があります。
- 資力の乏しい個人に対して、審査請求料を免除するか、半額軽減し、特許料(1~3年分)を免除するか、3年間猶予する制度があります。
- 資力に乏しい法人に対して、審査請求料を半額軽減し、特許料(1~3年分)を3年間猶予する制度があります。
- アカデミックディスカウントと称する制度であって、大学の研究者等の発明に適用される制度で、審査請求料を半額軽減し、特許料(1~3年分)を半額軽減する制度があります。
- 技術移転機構(承認TLO)に対する軽減制度で、大学等で生まれた研究成果を民間企業に移転する特許について、審査請求料を半額軽減し、特許料(1~3年分)を軽減する制度です。
- 公設試験研究機関等に対する軽減措置で、審査請求料を半額軽減し、特許料(1~3年分)を半額軽減する制度です。
上記のような各軽減措置については、それぞれ対応する要件が定められており、従ってこの要件を満たす場合には、申請することによって、審査請求料や特許料を軽減、猶予することが可能になります。
詳しくは、個々の事例に応じて相談させて頂きます。
外国出願助成制度
経済はボーダレスで、工業製品は国境を越えて自由に流通しております。また発展途上国は、先進国の工業製品を模倣しながら、色々な製品を海外に輸出するようになっております。一方で特許は、それぞれの国の国家主権の上に成立つ権利であって、その国でしか有効でありません。
従って外国での模倣を防止するためには、その国で特許権を取得する必要があります。
外国での特許出願は、その国の言語に翻訳する翻訳料の他、外国代理人の費用や、その国の政府に対する費用を合算したものになり、例えば米国出願の場合には、出願時に50~80万必要になる等、かなりの出費が強いられます。とくに複数国に手続をする場合には、数100~1000万を超える場合もあります。
- 外国特許出願については、出願費用の助成制度があります。この制度は、外国出願費用の1/2以下であって、しかも300万円を限度として、助成するものです。申込み資格等に制限があるので、個別に判断する必要がありますが、相談に応じております。
外国での意匠や商標の出願のための費用の助成制度
また外国で特許権を侵害された場合の対策費用を助成する制度があります。これらについても、相談に応じております。
実用新案登録制度の有効活用
通常の発明に対して、比較的軽微な小発明を考案といいます。
考案の内、とくに物品の形状や構造に係るものについて、実用新案として登録することができます。
- 実用新案権は、出願の日から10年間の存続期間を有し、従来よりも延長されております。
- 実用新案制度の特徴は、方式審査のみで、実体審査を行なわないために、早く権利化することができ、通常3ヶ月程度で登録になります。
- 審査請求の制度がなく、審査請求料(特許の場合約20万円程度必要)が不要で、その分費用を節約することができます。
- 実用新案権に基づいて侵害者に対して差止め請求や損害賠償請求を行なう場合には、予め技術評価証を取得し、この技術評価証を提示して行なうことになります。
- 実用新案登録出願の日から3年以内であるならば、特許への変更が可能です。
- 実用新案権は、出願の日から10年間存続します。比較的ライフサイクルの短いものであって、20年は必要でないという場合には、実用新案登録で十分に対応可能です。
このように現在の実用新案制度は、比較的使い勝手の良い制度ですから、軽微な創意工夫の保護にどんどん利用すべきです。
侵害差止申立制度
偽ブランド品や特許権を侵害する製品等が我国に輸入されようとした場合に、そのような製品の輸入を水際で差止めるための申立の制度です。
我国には、侵害品が年間で2万件以上、点数で約100万点以上輸入されております。本来これらの物は、水際である税関でその輸入が阻止されなければならないのです。
侵害される知的財産権が有効であることを証明する資料と、侵害の事実を証明する資料を提出して、上記の水際での輸入の差止を行なうことができます。
弊所は、このような侵害品差止申立の手続を行なっております。