【判例】 遠山の金さん事件
特許庁において、登録商標「名奉行金さん」は登録商標「遠山の金さん」と類似する(指定商品は第28類「遊戯用器具」)から無効であるとした無効審判第2009-890079号事件の審決に対する審決取消請求です。
知財高裁は、上記両商標は外観・称呼については類似しないが、ともに歴史上の人物である「遠山金四郎」及び「名奉行として知られている遠山金四郎」の観念を生じさせるから、両商標は観念において類似すると判断しました。
なお、本件被告(東映株式会社)は、映画・TVでおなじみの「遠山の金さん」シリーズの著作権者であり、本件原告が製造しているパチンコ機が著作権を侵害しているとして、仮処分申し立てもしています。