【判例】 イオンが招福巻の商標で逆転勝訴
“節分に丸かじりする縁起物の巻きずし「招福巻」を商標登録している大阪市中央区の老舗すし店「小鯛雀鮨(こだいすずめずし) 鮨萬」が、「十二単(ひとえ)の招福巻」の名称で巻きずしを販売した大手スーパー「イオン」に、名称使用の差し止めと約2300万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が22日、大阪高裁であった。塩月秀平裁判長は、商標権侵害を認めて使用差し止めと約51万円の支払いを命じた1審大阪地裁判決を変更、鮨萬側の請求を棄却した。”(Yahooニュースより抜粋)
第2審はイオンの逆転勝訴となり、この後に最高裁にまで持ち込まれるも上告不受理となりました。 高裁は「『招福巻』と『十二単の招福巻』は類似しているものの、『招福巻』は遅くとも平成17年までには普通名称となっていたため商標権の効力が及ばない」と判断しています。