米国特許商標庁との優先権書類の電子的交換について
日本国特許庁は、平成19年7月から米国特許商標庁と優先権書類データを電子的に交換しております。米国の出願を優先権主張の基礎として日本国へ出願する場合は、書面により優先権書類を提出する手続が条件付きで省略されます。
★詳細はこちらをご覧ください。
日本国特許庁は、平成19年7月から米国特許商標庁と優先権書類データを電子的に交換しております。米国の出願を優先権主張の基礎として日本国へ出願する場合は、書面により優先権書類を提出する手続が条件付きで省略されます。
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