【コラム】発明者の追加・削除の宣誓書の押印について

連絡の行き違いや、諸般の事情から、発明者を追加又は削除することが稀に行われますが、
この際、単に、手続補正書を提出して、追加又は削除するだけではなく、証明書としての宣誓書が必要です。
このような宣誓書には、新しい発明者・発明者でなくなる者、全員の宣誓が必要であることから、
全員の押印が必要でした。
この場合、発明者が、部署を移動していたり、転職していたり等していた場合、回覧板のように、それぞれの発明者に郵送し、
押印をしてもらわないといけなかっため、正式な宣誓書が手に入るまで、数カ月要する、なんていう事もありました。

しかしながら、この度、押印が不要になりましたので、このような手間から解消されることになります。
詳しくは、https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/oin-minaoshi.htmlをご参照ください。

なお、宣誓書の押印は不要になりましたが、後になって「追加/削除されているのを知らなかった」等の問題になるのを防ぐため、発明者全員に確認しておく必要はあります。

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