【コラム】発明者の相違について
分割出願をする際、発明者が異なる、というような場合、どうなるのでしょうか。
分割出願の発明者は原出願と同一であることが原則です。
しかしながら、分割内容によっては、発明者が異なる事も十分考えられます。
例えば、
親出願が、A・B・Cという3名の発明者で、
子出願が、A・Bという2名の発明者である場合です。
このような分割出願はどうかと言えば、勿論認められています。
ただし、上申書又は分割出願の願書の【その他】の欄に変更されている理由を記載する必要がありますので、注意してください。
では、
親出願が、A・B・Cという3名の発明者で、
子出願が、A・Dという2名の発明者である場合はどうでしょうか。
これは、親出願に「D」という発明者がいませんので、認められていません。
このような分割をする場合は、分割する前に、親出願の発明者にDを追加する補正を行う必要がありますので、注意が必要です。