【コラム】海外への直接出願について
海外へ特許出願したい場合、PCT出願(国際出願)する方法以外に、直接海外へ出願するパリルートという方法があります。
このパリルート出願について、以下のような方法で海外へ特許出願することが可能です。
複合出願
2つの日本出願に基づいて優先権主張をし、1つにまとめて海外へ特許出願することが可能です。
部分優先
海外へ特許出願する際に、内容を追加して海外へ特許出願することも可能です。ただし、追加した内容には優先権はありません。
基本発明Aの日本出願に、改良発明αを追加して外国出願した場合、Aには優先権があるが、α部分には優先権はありません。
また、海外へ特許出願する前にαを公知にしている場合、特許にはなりません。
ちなみに、優先権主張とは、日本国へ出願した日から1年以内に海外へ特許出願すれば、日本国の出願日を基準として特許性があるか否かの審査をしてくれるという制度になります。この優先権主張は、日本国へ出願した日から1年以内という期限が決めれていますので、この1年を過ぎてしまうと、優先権主張することができません。
このように、優先権主張はできませんが、1年を過ぎても海外へ特許出願することはできます。
つまり、優先期間を過ぎても、公開前(日本特許出願から1年6ヵ月以内)であれば、海外へ特許出願をしても、海外へ特許出願する前に同じ発明が公開されていなければ、特許を取ることができる可能性があるためです。